ヤマトホールディングスおよびヤマト運輸本社
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| 種類 | 株式会社 |
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| 本社所在地 | 〒104-8125 東京都中央区銀座二丁目16番10号 |
| 設立 | 2005年(平成17年)3月31日 |
| 業種 | 陸運業 |
| 事業内容 | トラック輸送 航空輸送 海運 倉庫 |
| 代表者 | 山内雅喜(取締役社長) |
| 資本金 | 500億円(2006年7月1日現在) |
| 従業員数 | 134,121人(2007年3月15日現在) |
| 決算期 | 3月末日 |
| 主要株主 | ヤマトホールディングス(100%) |
| 関係する人物 | 小倉康嗣(新会社・初代社長)、木川眞(二代目社長、現:会長) |
| 外部リンク | http://www.kuronekoyamato.co.jp/ (日本語) |
ヤマト運輸株式会社(ヤマトうんゆ、Yamato Transport Co., Ltd.)は、日本の宅配便事業を行う企業である。ヤマトホールディングス株式会社の中核事業会社で、100%出資子会社。
目次 |
2005年(平成17年)11月1日付で株式移転により、旧法人がヤマトホールディングス株式会社に商号を変更。同年3月31日に設立した完全子会社「ヤマト運輸分割準備株式会社」を「ヤマト運輸株式会社」に商号変更した上で、ヤマトホールディングス株式会社のすべての事業を、吸収分割により新・ヤマト運輸が譲受して事業会社化し、持株会社制へ移行した。
近年では、当社の旧法人時代から、郵便局(現:郵便事業)の「ゆうパック」を新たに導入を検討していたローソンと、従来通り排他的契約を求めるヤマトとが騒動に発展。ヤマト側は譲らず、郵政民営化論を巻き込み、公平性に欠けているとの意見広告を展開した。ローソン本部は宅配取次契約の中途解約を通告。ヤマトは独占禁止法違反で日本郵政公社を提訴し対立を深めた。最高裁まで争ったが、ヤマトの敗訴に終わった。詳細はローソン・ゆうパックの記事を参照のこと。
2007年(平成19年)頃までの数年間、創業者・小倉昌男の死去による御曹司・小倉康嗣の処遇を巡る派閥抗争が続いた。2005年(平成17年)の持株会社ヤマトホールディングスへの移行の際の社長人事が焦点となっていたが、康嗣は2007年(平成19年)9月1日付で専務執行役員から社長付に、MBA取得のための海外留学を名目に異動。次期社長と目された47歳の経営幹部が20代のビジネスマンが取得するような資格を目指して社業を離れるということは、「留学に名を借りた御曹司の追放」と業界内では目された[1][2]。
伊勢丹や三越の店舗、東京ディズニーリゾート(ディズニーランド、ディズニーシー)に荷受所を出店している[4]。
トヨタ自動車とは宅配仕様バン型車「ハイエース・クイックデリバリー」を共同開発した縁から、関係が深い。(このように開発された車種は、他には東北電力の業務用車両になったスバル・ff-1 1300Gバンがある)。市街地および近郊配送用(最大積載量4t以下)および1BOXバンの80%以上はトヨタ車である(宅配専用車両は主要幹線道路を走る必要が無いことなどからホイールベースを小さくし時速40キロ以下での走行に適したように造られている)。近頃では狭い路地向けに手押し台車も見うけられる。このトヨタとの関係から、配達担当者に支給されている業務用の携帯電話もすべてau(KDDIのブランド)の携帯電話である。
検索エンジンGoogleの日本語版において、伝票番号の検索ができる。検索方法は「Googleのサービス」の「荷物検索」の節を参照。また、最近ではAmazon.co.jpと連携し、「お急ぎ便」という Amazon.co.jp から商品の注文を受けた当日に商品を届けるというサービスに参加した。
主管支店コードは営業所コードの2桁目と3桁目を表すもので、個別に6桁のコードで識別する。コードの詳細は以下のとおりである。
沖縄ヤマト運輸においては、3と4が存在せず、全て0で統一されている。
愛西市、弥富市、津島市、あま市、海部郡も名古屋主管支店が管轄)
※ 以前は57愛知の管轄のうち豊田市とみよし市が53三河主管支店、名古屋市中区、東区、西区、北区、千種区、守山区、名東区が54名古屋主管支店、その残りと58岐阜の管轄は廃止された56小牧主管支店だった。 また、51新静岡主管支店の管轄のうち、富士市と富士宮市は以前、50静岡支店の管轄だった(静岡支店は新静岡主管支店管下)。 さらに、54名古屋の管轄のうち、知多半島全域(知多市、東海市、半田市、常滑市、知多郡)と大府市は以前、53三河主管支店の管轄だった。 58岐阜の管轄のうち愛知県の一部、犬山市、江南市、丹羽郡は、2008年(平成20年)10月までは、57愛知の管轄であった。
※ 68は2001年(平成13年)まで枚方市・交野市・高槻市・三島郡島本町は62京都主管支店、茨木市・摂津市・大阪市内68管轄地域・守口市・門真市・寝屋川市・四條畷市・大東市は61旧北大阪(現西大阪)主管支店、東大阪市と八尾市は60大阪主管支店管轄だった。 ※ 61は大阪市西区・福島区・此花区・西淀川区と兵庫県尼崎市は、以前は60大阪主管支店、伊丹市・西宮市・芦屋市は2007年(平成19年)10月まで66兵庫主管支店の管轄だった。 ※ 66のうち、大阪府豊能郡は2007年(平成19年)10月まで61西大阪主管支店の管轄だった。
※ 中国5県のうち山陰両県には主管支店がない。2003年(平成15年)3月31日まで75島根主管支店があり、隠岐諸島を除く島根県全域を管轄していたが、75島根主管支店は71三次主管支店へ統合された。現在では鳥取県全域と島根県松江市、安来市、隠岐諸島は岡山県の77津山主管支店、その他の島根県は広島県の71三次主管支店管轄になっている。
※ 2003年(平成15年)3月31日まで四国ヤマト運輸という別会社だった(航空貨物(エキスプレス)部門は除く)。その翌日、愛媛県北東部を管轄していた85新居浜支所を閉鎖して80香川主管支店に統合された。なお、同社は元々は四国高速運輸(徳島市)というヤマト運輸との資本・人的関連が一切ない会社で、宅急便は同社がフランチャイズで行っていた。そのためクール宅急便など四国では使えないサービスもあった。1991年(平成3年)にヤマト運輸が子会社化して四国ヤマト運輸となり、宅急便事業以外の部門は或る休眠子会社を四国高速運輸に社名変更した上で移管している。
※ 2003年(平成15年)3月31日まで大分・宮崎・鹿児島の3県は九州ヤマト運輸という別会社の管内だった(本社:鹿児島)。
000〜990までの間で、各事業所の個別のコードが符番される。
1桁目が0の場合
(例・北海道支社:0BB-000、東北支社:0BB-100、東京主管支店:031-000 例外で札幌主管支店のみ000-010)
※ 地域により主管支店に属さないコールセンター機能のみの事業所がある(例・南魚沼コールセンター)
1桁目が3の場合(2010年(平成22年)4月1日に宅急便部門と統合により廃止されたため、現在は使用されていない)
ヤマト運輸は主にトヨタ自動車が製造するクイックデリバリー(QD)200を主力として使用しているが、2011年で生産を終了している。最近では2tトラック(主にダイナ・キャンター・エルフ)や1.5t未満のトラック(主にボンゴやタウンエース)、軽自動車(主にミニキャブやエブリィ,ホンダアクティー)も投入している。一部の豪雪地域にはランドクルーザーも存在する。
2007年(平成19年)から2010年(平成22年)までトヨタ・FCHV(燃料電池自動車)を愛知県常滑市の中部国際空港周辺で、2010年(平成22年)には三菱・ミニキャブMiEV(電気自動車)のプロトタイプ車を東京都内で集配車としてモニター使用している。ミニキャブMiEVは2011年(平成23年)度に100台を発注、東京都内と京都市内に配置する予定である。[4]また安全指導車として三菱・i-MiEVを導入している。
全国どこからでも、フリーダイヤル・0120-01-9625となるが、かけた地域を管轄する主管支店にあるコールセンター(東京都内の一部地域は秋田県横手市(横手エリア支店内に設置)または2007年(平成19年)11月より新潟県南魚沼市(旧塩沢町の議事堂内に設置)2010年(平成22年)4月より中部支社内(愛知県・三重県・岐阜県・静岡県)も宮崎県都城市に設置のコールセンターに転送)に接続される。そのため、他社と異なり、担当営業所(現在は、コールセンターへ番号をかけ直すようアナウンスする営業所もある)・宅急便センター単位への連絡はできない。また、出張中などで他県からかけた際の連絡はフリーダイヤルではできない。なお、コールセンターによっては、営業時間外の夜間緊急連絡先(通常は、ベース店となる)をアナウンスする地域も一部で存在する(アナウンスのない地域でも、時間内に問い合わせると、必要に応じて知らせてもらえるケースがある)。
その代わり、ドライバー毎に携帯電話(KDDI/沖縄セルラー電話連合のau携帯電話。端末はE03CAまたはE05SH。また、2011年(平成23年)1月以降よりE03CAの代替端末としてWindows Mobile 6.5.3搭載の法人向け専用スマートフォンのE31Tが全国5万台限定で供給された)を持たせてそこにダイレクトに連絡を取る形式を併用している(運転中などはコールセンターに転送)。この番号はWebサイトでも公開されており、不在連絡票にも表示されている。
また、前述のフリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話からかけられないため、通常の電話番号も用意してある(他県からかける場合もこの番号を利用)が、一部の拠点を除き、NTTコミュニケーションズのArcstarダイレクト(直収電話)を採用しているため、ウィルコムのPHS(ウィルコム定額プラン契約の回線を除く)からかける際にはアクセスチャージが倍徴収されるので注意が必要。傾向としては、下4桁の数字が同じ場合が多い(例外もあるので、詳細は総務省Webサイトの番号割当を参照)が、物流システム支店はArcstarダイレクト利用であっても規則性のある番号をほとんど採用していない。
余談だが、宮城のコールセンターは(022)374-8111(この番号は、NTT東日本の仙台泉収容局の番号)とWebサイト上に記載されており、そこにかけてもつながることはつながるが、実際に本格稼働されているのは、Arcstarダイレクト回線の番号である(022)745-1111であり、不在連絡票にこの番号が記載されている場合(Webサイト上の番号が記載された不在連絡票もある)もあると同時に、ドライバーからはそちらにかけることを推奨している(もちろん、フリーダイヤルにかけられない場合)。なお、コールセンターから電話がかかってきた際、ナンバーディスプレイに表示されるのも、(022)745-1111であるので、Webサイト上の番号しか知らない人は特に要注意。ただし、夜間の緊急連絡用の番号(宮城ベース店扱い)は、NTT東日本の仙台泉収容局の番号となっている。なお、夜間の番号はコールセンターの時間外にアナウンスを行う地域とそうでない地域とがある。
なお、一時帰省や出張などで受け取り先を1週間以上空ける可能性がある場合は、本来の受取側の担当コールセンターに連絡して、送り状番号と別途受取できる住所(本人名で配達できない場合は、受取可能な人物の名前も伝える必要あり)を伝えると、無料で転送してもらうことが可能である(ただし、代引やセキュリティパッケージなどの配達などの場合は不可の場合があるので、一般の元払いのみの扱いと考えた方がよい。コミュニケータによっては確認される場合がある)。
※ この他各地域によって当日配達便が設定されている場合がある。
東京支社内では、コンビニエンスストアから出せる「ナイトサービス」「Todayサービス」や当日17時までに届く「宅急便ビジネス5・関東当日便」などのサービスがある。
船橋主管支店内では、営業所大型車立寄時間前(遅くとも午前10時迄)に直接荷物を持ち込むと、関東圏内であれば当日の夕方(18時以降)に配達するサービス「関東当日便」、全国発送締切(18時ないし19時)以降に集荷した荷物を、翌日中に配達する「2サイクル・ナイト集荷」がある。2サイクル・ナイト集荷は、集荷エリアと配達エリアの両方が当該サービス提供エリア内でなければならない。これらの独自の地域サービスは、繁忙期の時季(7月・12月)は、到着が遅れる事もある。
ヤマト運輸のサイトには、発送元と発送先の郵便番号を入力することで荷物の着日を検索できる「宅急便料金・お届け予定日検索」というフォームがある。しかし、集荷時刻によってはこの装置の検索結果通りの日には荷物が届かず1〜数日先になることがある。コンビニエンスストアなどと取次店から集められた便は早めに締め切られる。通常16〜17時締切が一般的でそれ以後は各営業所(概ね締切19時。営業所により異なる)に持ち込むか、集荷を依頼する手段もある。
(取扱い商品 宅急便発払い・宅急便着払い・クール宅急便・往復宅急便・空港宅急便・スキー宅急便・ゴルフ宅急便)
*お届け予定eメールシリーズご案内の2次元コード付宅急便伝票も存在している。
(取扱い商品 宅急便・クール宅急便・宅急便タイムサービス・宅急便コレクトサービス・国際宅急便・国際パーセルサービス・クロネコメール便・クロネコメール便速達サービス・クロネコメール便コレクト 月極め契約のみ)
ヤマト運輸では、特殊な商品を伝票番号の上4桁によって商品別の識別をしている。なお、複数口用の伝票番号(5口までは1つの番号で管理できるが、3口以上の場合は副伝票と呼ばれる伝票番号の記載がない茶色の専用伝票が別途必要)や、1990年代までに発行された一部の古い伝票番号などは、3桁-4桁-4桁の11桁の伝票番号であり、これらについては一部例外も存在する(利用自体は、過去の形式であっても可能)。
基本的に0ないし9から始まる番号がクロネコメール便、1~3で始まる番号が宅急便だが、過去の送り状などに例外がある(1999年(平成11年)版の宅急便着払送り状は、9から始まる11桁となっているものがある)。
2007年(平成19年)9月以降、従業員に対しサービス残業を命じ賃金を支払っていない事例が複数発覚している。
2007年(平成19年)9月23日、大阪南労働基準監督署がヤマト運輸関西支社に対し、労働基準法違反容疑で是正勧告を行っていたことが発覚した[9]。
2007年(平成19年)7月、大阪労働基準監督署が集配センターを立ち入り調査し、従業員の携帯端末に記録された労働時間と、給与計算に使用する勤怠記録に記載された労働時間に差異があることを発見した。さらに、従業員らへの事情聴取により、携帯端末に記録されていない時間であっても従業員らが勤務し、その時間分の給与が未払いであることを確認した。同年7月、大阪労働基準監督署は関西支社に対し、未払い賃金の支払い、および、管理体制を是正する改善報告書の提出を勧告した。
ヤマト運輸広報課は「一部の集配所でタイムスケジュール通りに勤務をしなかったのが原因で、会社として指示していない」[10]などとコメントしていたが、勧告内容を認め「未払い賃金は支払う」[10]としている。
2007年(平成19年)10月31日、ヤマト運輸関西支社は大阪南労働基準監督署に改善報告書を提出した。しかし、改善策に具体性を欠きサービス残業に対する未払い賃金の総額も未記載だったため、大阪南労働基準監督署は改善報告書を受理せず、ヤマト運輸関西支社に再提出を命じた[11]。
2007年(平成19年)9月29日、淀川労働基準監督署が大阪府豊中市に所在するヤマト運輸の集配センターに対し、労働基準法違反容疑で是正勧告を行っていたことが発覚した。
2007年(平成19年)7月、淀川労働基準監督署が調査したところ、勤務時間を記録する携帯端末の起動前や終了後に、従業員に荷物の積み込みや伝票整理を行わせていたことが判明した。淀川労働基準監督署は労働基準法違反と認定し、同月、集配センターに対し是正勧告を行った。なお、淀川労働基準監督署は、携帯端末の記録と給与計算時の出退勤時刻が異なっており「労働時間が短くなるよう改ざんされた疑いのあるケースを、同センターでも確認している」[12]としている。
2007年(平成19年)9月29日、徳島労働基準監督署はヤマト運輸のエリア支店の支店長に対し、労働基準法違反容疑で是正勧告を行っていたことが発覚した[12]。
2007年(平成19年)8月、徳島労働基準監督署は、徳島県徳島市のヤマト運輸集配センターに勤務するドライバーが、サービス残業を行っており、それに加えて、休憩していないにもかかわらず休憩時間を消化したとの虚偽記録をコンピュータ入力されていたと認定し、これらの行為は違法であるとし、同月中に支店長への是正勧告を行った。
ヤマト運輸では、ドライバーらが持つ「ポータブルポス」(略称はPP)と呼ばれる携帯端末により、労働時間を記録しているとされている。しかし、読売新聞の調査によると「センター長らが毎月、主管支店に来て、パソコンで部下の出勤・退勤時刻を改ざんしていた」[13](埼玉県)、「PPを起動させず、一日中仕分け作業をしたこともあった」[13](神奈川県)、「午前6時台にPPを起動させても、コンピューターには午前7時と記録された」[13](長野県)、「センター長が赤ペンで書き換えた記録を主管支店幹部が入力していた」[12](滋賀県)といった従業員らの証言があり、携帯端末の記録どおりに賃金を支払っていない事例が、全国的に発生しているとみられている。しかし、これらの証言に対し、ヤマト運輸は「これまでの(社内)調査では、事実は認められないが、さらに調査を継続する」[13]とコメントしている。
ヤマト運輸では、ドライバーらが持つ携帯端末により、労働時間を記録しているとされている。しかし、東京都、埼玉県、長野県の一部支店では、端末終了時の操作画面は「勤務交番通」から「はい」を選択すると勤務交番作成時の休憩時間(通常1時間)、「いいえ」を選択すると任意の休憩時間(10分単位で入力可能)となっている。「はい」を選択すると自動的に1時間休憩したと記録される。1時間未満の休憩であっても「はい」を選択していたため、労働時間分の賃金が未払いになると指摘されていた。(ドライバーが休憩未取得時の操作方法を知らなかった事が原因) [14]。
ヤマト運輸では、ドライバーらが持つ携帯端末により、労働時間を記録しているとされている。しかし、ヤマト運輸の大阪府の支店、および、兵庫の一部支店では、ドライバーが操作しなくても、毎日自動的に休憩時間が「1時間」と記録される問題が発覚している[14]。
同社の滋賀県大津市内の宅配員が、2005年(平成17年)10月以降、未払いの残業代の他、説明が無いまま給与から違法に控除をされていたとして、2009年(平成21年)6月10日に、これらの支払を求め、大津地裁に訴訟を起こした[15]。
2008年(平成20年)2月、当時あった労働者派遣業者「グッドウィル」が派遣労働者宛に発送した信書を、ヤマト運輸が違法に配達していたことが発覚した[16]。
2007年(平成19年)7月以降、グッドウィルが派遣労働者(約80万人)に宛てた信書を、ヤマト運輸は「メール便」と偽って発送したとされる。総務省は「書類内容は明らかに(受取人を特定した)一般信書」[16]との見解を示しており、郵便法違反容疑での業務改善指導を発令するとしている。
同社のメール便のうち、2007年(平成19年)12月から2009年(平成21年)7月にかけての神戸市兵庫区宛の2,583通が配達されていなかったことが、2009年(平成21年)7月に発覚した。同社の神戸市の営業所に於いて、同区担当の委託配達員が、配達せず放置していたことが原因だった。この配達員は、2008年(平成20年)末に仕事が増えて配達し切れなくなったとして、配達予定のメール便を自宅に保管していたという。ほとんどは未配が発覚しにくいダイレクトメールやカタログ類だったが、個人客から未配の問い合わせが多く寄せられ発覚した。同社は7月31日付で、この契約員との委託契約を解除した[17][18][19]。また、2009年(平成21年)10月には北海道帯広市でメール便2,119通が、同年11月には函館市で1万7,321通が、それぞれ配達されず、いずれも配達員が自宅に放置していたことが判明している[20]。また、2011年には、宇都宮さくら支店や益子支店、烏山支店の各全・元支店長ら計3人が、2006年から2011年まで5年間に亘り、メール便やダイレクトメールなど約700通を配達せず、放置し廃棄していたことが発覚している[21]。
1988年(昭和63年)から20年以上にわたって、ヤマト便に関わる運送保険を保険募集資格がない一般の取扱店やコンビニエンスストアに販売させていた。また、直営拠点やセールスドライバーにおいても重要事項説明書の交付を行っていなかった。これらのこと(保険業法第300条第1項第1号および第307条第1項第3号違反)から、2010年(平成22年)1月15日から1週間、運送保険の募集停止の行政処分が科された(2009年(平成21年)12月28日)。また、この件ではヤマト運輸が所属する朝日火災海上保険も業務改善命令を受けている[22][23]。
同社西大阪主管支店が、2011年12月29日から30日にかけて扱った冷蔵扱いの荷物について、一般の荷物と共に常温で輸送していたことが、翌2012年1月になって判明した。また、他にも別に、冷凍扱いのおせち料理を含めた荷物も、常温輸送していた疑いが持たれている。同社は、当時、各地で寒波の影響による交通渋滞が発生し、その影響で冷蔵設備を持つ車両の手配が思うようにできなかったことを理由としているが、今後実態調査を実施するとしている[24]。
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