学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく、昭和22年文部省令第11号)は、学校教育法、学校教育法施行令に基づいて定められた文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。
学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行命令であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学の省令や告示を参照する形になっている。
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法令としての効力をもつものは、省令であるが、省令の細目を定めるものとして告示が存在する場合がある。省令の効力については疑いはないが、告示の効力については、判例上、全部が有効であったり一部だけが有効であったりするものがある。
おおまかに入学資格や卒業資格に関する検定を定めた2つの省令と設置基準を定めた省令に区分される。
学校教育法施行規則の第25条、第54条の2、第57条の2、第65条の5、第73条の10、第76条に学習指導要領等の教育課程の基準についての定めがある。学校教育法の第20条(ほかの条で準用される場合も含む)に基づいているとされる。
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