| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
政令指定都市(せいれいしていとし)とは、政令[1]で指定する人口(法定人口)50万以上の市のこと。地方自治法[2]第252条の19以下に定められた日本の大都市制度の一つ。法令上は「指定都市」(同法など)または「指定市」(警察法、道路法など)と表記される。略称は政令市。2010年(平成22年)4月1日現在、全国に19市ある。
目次 |
指定都市の制度(政令市制度)は、日本の大都市等に関する3つの特例制度のひとつであり、1956年(昭和31年)に運用が開始された[3]。これに先立つ1947年(昭和22年)、国は大都市が府や県から独立する制度を設けたが、権限を奪われることになる府県が猛反発、これに代えて権限の一部だけを府県から移す制度として設けられたのが政令市制度であった[4]。地方自治法[2]第2編第12章第1節「大都市に関する特例」に、指定都市に関する、特例を中心とした規定がある。指定都市は「人口50万以上の市」とされている(第252条の19第1項)。特例制度の他の2つは、第2節に規定がある中核市の制度(人口30万以上、1995年開始)、第3節に規定がある特例市の制度(人口20万以上、2000年開始)である[2][3]。→#指定都市の権能、#人口要件も参照。
指定都市は、条例で区を設けるものとされている(第252条の20第1項[2])。この区は、東京都の特別区などと区別して、「行政区」と通称される。→#組織も参照。
指定都市の制度は、地方自治法の1956年(昭和31年)の一部改正(昭和31年法律第147号)に含まれる形で、同年9月1日から実施された。同日から、指定都市を指定する政令[1]が施行されて5市が指定都市に移行。以後、この政令の一部改正で新たに市が指定され、その施行日から指定都市に移行している[1][5]。
なお、指定都市の制度により、大都市に関する2つの旧制度が置き換えられた[3]。一つは、五大都市行政監督ニ関スル法律[6]を根拠とした制度で、対象は京都市、大阪市、名古屋市、神戸市、横浜市であった(この5市は最初の指定都市)。もう一つは、地方自治法を根拠に1947年(昭和22年)以降、法令上、存在していた特別市の制度で、人口50万以上の市を法律で指定するものだったが、実際には一市も指定されなかった。→#沿革も参照。
2010年4月1日現在、全19指定都市の人口は約2,620万人であり、国民の5人に1人は、指定都市に在住していることになる。また、四国地方には政令指定都市は1つもない。
| 地方 | 県 | 指定都市 | 指定日 |
行政区 |
|---|---|---|---|---|
| 九州地方 | 熊本県 | 2012年(平成24年)4月1日(予定) | 全05区:中央区・東区・西区・南区・北区[8][9] |
地方自治法[2]第2編「普通地方公共団体」第12章「大都市等に関する特例」では、指定都市、中核市、特例市それぞれに関する特例制度が規定されている。特例により持ちうる権能は、指定都市が最も広い。三者いずれに関しても、権能の範囲など特例の具体的な定めは、ほぼ政令に委ねられており、対応する規定が地方自治法施行令[10]第2編第8章にある。
指定都市が特例で処理できる事務は、第252条の19第1項(後に抜粋)で掲げる19の事務のうち、都道府県が法令に従って処理するとされているものから、政令で定められる(同条同項)[11]。
また、事務処理への都道府県の関与については、都道府県知事や都道府県の委員会の
ことになっている(同条第2項)。
中核市や特例市に関しては、処分についてa.に相当する特例規定は無い。命令についてb.に類似する特例規定はあるが、委員会の命令は対象とならない(第252条の22第2項、第252条の26の3第2項)。
なお、地方自治法以外の、個別法令(例えば道路法、河川法、地方教育行政法など)の規定や都道府県の条例によっても権限が移譲されうる。
第252条の19の第1項までを抜粋。出典条文リンク: 法令データ提供システム, 総務省. 2008年9月5日現在.
| “ |
(指定都市の権能)
|
” |
指定都市は、“市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置く”ものとされている(第252条の20第1項)。この区は「行政区」と通称される。区の事務所、通称「区役所」の長は、当該指定都市の職員の中から市長が任命するのが通例である(各市の行政組織によるが、一般的に局長クラスまたは部長クラスの役職)。指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができ、その場合、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる(第252条の20第6項)。
区役所にどの程度の業務を担わせるかは、指定都市によって幅がある。戸籍、住民基本台帳、租税の賦課、国民健康保険、国民年金、福祉などの日常的・定型的な窓口業務のみを担当させる「小区役所制」(大阪市、名古屋市、京都市など)があれば、保健、土木、建築などの業務を幅広く行う「大区役所制」(川崎市、広島市、仙台市など)もある。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律には、指定都市に関する特例が定められている。指定都市の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務、並びに研修は、当該指定都市の教育委員会が行う。
指定都市は、基本的に都道府県が行う事務のほとんどを独自に扱え、都道府県と同格とされる。しかし都道府県に包括されており、都道府県の影響力が完全に排除されるわけではないため、一部の事務は都道府県が行っている。
以下に、都道府県と指定都市の間の役割分担の一例を示す。
| 事務 | 都道府県の事務 | 指定都市の事務 |
|---|---|---|
| 民生行政に関する事務 |
|
|
| 保健衛生に関する事務 | ||
| 都市計画に関する事務 | ||
| 文教行政に関する事務 |
|
|
| 農林水産行政に関する事務 | 農林水産行政に関する授権は特にない。 | |
| 警察の設置に関する事務 |
|
自ら警察を設置することはない。 ただし指定都市は、都道府県警察を管理する公安委員会の委員を、都道府県知事に推薦できる。指定都市が委員2名を推薦し、これに基づいて都道府県知事が委員を任命する。詳細は「公安委員会#委員」を参照 また、指定都市の区域には、都道府県警察が「市警察部」を置く。詳細は当該項目を参照。 |
このほか、後期高齢者医療制度においては、都道府県が直接事務に携わるわけではないが、指定都市も他の市町村とともに都道府県単位で広域事務組合を作り、そこで事務を取り扱う。指定都市の区役所は窓口代理業務を行うのみである。
指定都市移行にあたっては、移譲にあたっての行財政上の問題として、概ね次のような留意事項の指摘がなされている。
移行に起因する事務移譲により、指定都市に新たに発生する財政需要額は、概ね5,600億円程度とされる[12]。これに対し、税制上の措置として指定都市に図られる増収対策の半分以上は、道路の管理に関する予算(道路特定財源の一部を増額交付するもの)[13]で、それ以外の特例事務との純計で、おおむね3,000億円程度、税制上の措置が不十分であるとされる[14]。指定都市制度には、都道府県側から指定都市側に対して交付金を交付する制度があるものの、行政上の負担割合の変更に伴い、逆に減収となる項目も存在する。このため、負担事務の増加に見合った増収を十分担保する措置が、必ずしも確保されるわけではない。
こうした経緯から、新規に指定都市へ移行する市の場合、移行と行政改革がセットで語られることがある。とくに平成の大合併期に、スケールメリットを期待した合併を経て誕生した指定都市では、移行に併せて地方債の繰上償還、これまで一般市町村として担当した行政分野での職員定員削減などが行われる[15]。
上述のとおり、指定都市は各分野につき、完全に独立した行政を担当できるまでの事務移譲を受けるわけではなく、農林行政、防災行政については、ほとんど授権がない。一方で、都道府県と指定都市との間では、一部につき共通する行政を担当することから、両者の間での二重規制、二重行政に陥る可能性が指摘されることがある[16]。法令上、指定都市は、一部の特例措置を除いては、一般の市町村と同列の制度の適用を受けるため、都道府県が市町村の行政を審査する行政不服審査制度に関する事項など、両者の関係について法令上あいまいな部分もある[16]。新たな法令を制定することを通じ、都道府県に指定都市に対する勧告権を付与し、指定都市内の行政に関する関与権限を弱める案などが提唱される。
以下に大都市制度の沿革を記す。以下とは別に、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)が大都市圏制度として制定されている(→三大都市圏)。
地方自治法第252条の19が定める指定要件は「政令で指定する人口50万人以上の市」である。明文の要件は「人口50万人」のみであるが、総務省は「立法の経緯、特例を設けた趣旨から、人口その他の都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等の実態を有するとみられる都市」を指定するとしており[22]、指定は国の裁量に委ねられていることから、人口50万人を越えていても指定されない市は多く、自治体からは人口50万人のみを要件とすべきとの意見も出されている[23]。
以下では、国の運用基準としての指定要件について記載する。
指定都市になるための人口[24]要件は、50万人以上。 しかし、実際の運用基準として、以下のものが並立して存在するとされる。[要出典]
以下に記載する人口は、指定日直近の法定人口[24](合併市町村を含む国勢調査人口)。なお、比較のため、指定前年に国勢調査がなかった場合に限り、指定前年10月1日の推計人口(緑字)も付記する。
1956年(昭和31年)において、地方自治法上の有資格市(法定人口50万人以上の市)には、戦前から区制をしいている五大都市、および、区制をしいていない福岡市(54.4万人)の計6市が存在した(参照)。しかし、制度創設経緯から、五大都市のみが指定都市に移行した。
神戸市は、1939年(昭和14年)に既に100万人(神戸市発表)に達していたが、戦争の影響で30万人台にまで落ち込んだ。戦後、周辺自治体と合併したが、1955年(昭和30年)の国勢調査時には100万人を回復していなかった。ただし、指定都市となった翌月の1956年(昭和31年)10月1日に、再び100万人(推計人口)に達した[25]。
これ以降、福岡市を先例として、「人口100万以上、または、近い将来人口100万人を超える見込みの80万人以上の人口」が運用基準とみなされた[26][27]。
実際に、千葉市以外は見込み通りに人口100万人以上となった。ただし、北九州市は2005年(平成17年)1月1日推計人口から100万人を下回り続けている[28](参照)。
平成の大合併に際して市町村合併を行った自治体には、期間限定で運用基準の緩和がなされることになった(沿革参照)。ただし、どの程度の緩和がなされるか具体的に明記されなかった。
2001年の市町村合併支援プランによる指定都市
静岡市は、指定都市史上初めて「近い将来100万人を超える見込みがない[29]」、「80万人を下回る人口」という状況で移行した。 これ以降、静岡市を先例として、当措置の人口要件は「70万人以上の人口」のみであると見られた[30]。
2005年の新市町村合併支援プランによる指定都市
岡山市は、指定都市史上初めて「70万人を下回る法定人口」という状況で移行した。これ以降、岡山市を先例として「70万人程度の人口」があれば指定都市になれると見られた[31]。
以上、当措置で指定都市となる7市は全て近い将来100万人を超える見込みがない[29]。また、岡山市が70万人を下回る法定人口で指定される、戦後に市制施行された相模原市が指定されるなど、様々な指定都市史上初があった。
新市町村合併支援プランによる移行要件の緩和は2010年3月までに合併した場合に適用されるため、同プランによる移行は熊本市が最後となる見込み[32]。
都市機能や行財政能力については特に法令で規定されていないが、これまで指定都市に指定された都市では主に次のような要件を満たしており、これに遜色ない条件を満たす必要があるとされる。
指定都市移行の手続きは特に法令で規定されていないが、これまで指定都市に指定された都市では主に次のような手続きを経た上で、指定がなされている。
| 市名 |
道府県名 |
面積 (km²) |
人口 (人) |
人口比率 [34](%) |
統計日 | GCP (百万円) |
CI/人 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 北海道 | 1121.12 | 1,906,141 | 34.7 | 2011年12月31日 | 6,869,359 | 2,645 |
| 仙台市 | 宮城県 | 788.09 | 1,052,476 | 45.3 | 2012年1月1日 | 4,329,459 | 2,871 |
| さいたま市 | 埼玉県 | 217.49 | 1,230,822 | 17.1 | 2012年1月1日 | - | - |
| 千葉市 | 千葉県 | 272.08 | 962,988 | 15.5 | 2012年1月1日 | 3,610,911 | 3,214 |
| 横浜市 | 神奈川県 | 437.38 | 3,691,240 | 40.7 | 2012年1月1日 | 12,904,832 | 3,185 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 144.35 | 1,431,409 | 15.8 | 2012年1月1日 | 4,965,062 | 3,458 |
| 相模原市 | 神奈川県 | 328.84 | 719,791 | 7.9 | 2012年1月1日 | - | - |
| 新潟市 | 新潟県 | 726.10 | 812,536 | 34.4 | 2012年1月1日 | - | - |
| 静岡市 | 静岡県 | 1388.78 | 714,122 | 19 | 2012年1月1日 | - | - |
| 浜松市 | 静岡県 | 1511.17 | 798,638 | 21.3 | 2012年1月1日 | - | - |
| 名古屋市 | 愛知県 | 326.45 | 2,266,765 | 30.5 | 2012年1月1日 | 12,685,515 | 3,592 |
| 京都市 | 京都府 | 827.90 | 1,473,017 | 56 | 2012年1月1日 | 6,307,796 | 3,036 |
| 大阪市 | 大阪府 | 222.30 | 2,671,680 | 30.1 | 2012年1月1日 | 21,746,093 | 3,443 |
| 堺市 | 大阪府 | 149.99 | 842,669 | 9.5 | 2012年1月1日 | - | - |
| 神戸市 | 兵庫県 | 552.80 | 1,544,595 | 27.7 | 2012年1月1日 | 6,020,066 | 2,932 |
| 岡山市 | 岡山県 | 789.91 | 711,449 | 36.7 | 2012年1月1日 | - | - |
| 広島市 | 広島県 | 905.13 | 1,178,870 | 41.3 | 2012年1月1日 | 5,011,215 | 3,161 |
| 北九州市 | 福岡県 | 487.71 | 974,197 | 19.2 | 2012年1月1日 | 3,559,806 | 2,670 |
| 福岡市 | 福岡県 | 340.96 | 1,482,082 | 29.2 | 2012年1月1日 | 7,154,575 | 3,244 |
(参考)
| 市名 |
道府県名 |
面積 (km²) |
人口 (人) |
人口比率 [34](%) |
統計日 | GCP (百万円) |
CI/人 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市[35] | 熊本県 | 389.53 | 736,545 | 40.6 | 2012年1月1日 | 2,143,351 | 2,742 |
| 市名 |
道府県名 |
面積 (km²) |
人口 (人) |
人口比率 [34](%) |
統計日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 + 川崎市 + 相模原市 | 神奈川県 | 910.57 | 5,842,440 | 64.5 | 2012年1月1日 |
| 静岡市 + 浜松市 | 静岡県 | 2899.95 | 1,512,760 | 40.3 | 2012年1月1日 |
| 大阪市 + 堺市 | 大阪府 | 372.29 | 3,514,349 | 39.6 | 2012年1月1日 |
| 北九州市 + 福岡市 | 福岡県 | 828.67 | 2,456,279 | 48.3 | 2012年1月1日 |
指定都市各市の2008年(平成20年)度の財政規模は以下の通り(市債残高は年度末の値[36][37])。市民一人当たり市債現在高は、本項目の市債現在高から最新の推計人口で割って算出[38]。
| 市名 | 歳入 (A) (千円) |
歳出 (千円) |
地方税収入 (B) (千円) |
B/A | 市債現在高 (千円) |
市民一人当たり 市債現在高 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 773,708,805 | 771,296,216 | 282,150,265 | 36.5% | 2,013,467,935 | 105.6 |
| 仙台市 | 411,022,727 | 407,602,445 | 180,961,207 | 44.0% | 1,314,194,698 | 124.9 |
| さいたま市 | 424,743,031 | 397,325,609 | 221,501,883 | 52.1% | 635,206,010 | 51.6 |
| 千葉市 | 326,018,424 | 324,703,793 | 178,213,851 | 54.7% | 1,080,888,045 | 112.2 |
| 川崎市 | 584,466,600 | 572,528,754 | 293,779,349 | 50.3% | 1,500,166,000 | 104.8 |
| 横浜市 | 1,436,351,303 | 1,362,940,766 | 729,457,004 | 50.8% | 4,649,916,837 | 126 |
| 相模原市 | 204,303,395 | 197,320,349 | 115,453,921 | 56.5% | 314,447,073 | 43.7 |
| 新潟市 | 331,350,076 | 327,980,207 | 121,384,355 | 36.6% | 811,940,564 | 99.9 |
| 静岡市 | 287,022,610 | 277,714,625 | 130,002,730 | 45.3% | 591,555,368 | 82.8 |
| 浜松市 | 285,387,766 | 275,829,931 | 136,912,796 | 48.0% | 538,576,133 | 67.4 |
| 名古屋市 | 972,058,668 | 968,210,417 | 516,306,272 | 53.1% | 3,282,109,018 | 144.8 |
| 京都市 | 735,852,839 | 734,219,808 | 266,407,424 | 36.2% | 2,124,001,348 | 144.2 |
| 大阪市 | 1,555,121,442 | 1,552,859,303 | 670,787,495 | 43.1% | 5,212,169,092 | 195.1 |
| 堺市 | 298,471,347 | 294,891,756 | 132,440,557 | 44.4% | 606,868,894 | 72 |
| 神戸市 | 737,730,979 | 724,882,257 | 277,911,962 | 37.7% | 2,511,346,017 | 162.6 |
| 岡山市 | 229,990,206 | 225,169,028 | 113,410,561 | 49.3% | 674,000,000 | 94.7 |
| 広島市 | 544,617,125 | 539,288,086 | 212,604,978 | 39.0% | 1,683,000,034 | 142.8 |
| 北九州市 | 500,169,586 | 493,528,897 | 167,490,841 | 33.5% | 1,365,581,082 | 140.2 |
| 福岡市 | 682,110,518 | 673,365,959 | 272,645,884 | 40.0% | 2,550,023,595 | 172.1 |
(参考)
| 市名 | 歳入 (A) (千円) |
歳出 (千円) |
地方税収入 (B) (千円) |
B/A | 市債現在高 (千円) |
市民一人当たり 市債現在高 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市[39] | 221,794,305 | 217,441,962 | 91,558,785 | 41.3% | 277,040,171 | 37.6 |
指定都市は権限の移譲等により都道府県の影響力が少なくなることから、実質的に都道府県と同格に扱われ、県の中に県ができると見られることもある。都道府県に準じた権限を手にする事で、自由に様々な事に取り組めるようになる一方、何かあった場合の責任は重くなると言われている。[要出典]
指定都市自体が、独自に警察を設置・運営することはできない。ただ各道府県警察本部は、その管轄区域内に指定都市がある場合、指定都市に対応する市警察部を設置する(警察法第52条第1項)。市警察部の役割は警察本部によって異なるが、主に指定都市と警察本部の連絡や指定都市に所在する警察署の管理に関する業務を行う。実働部隊を備えているのは、北九州市警察部のみである。
自治体警察 (旧警察法)を参照のこと。
指定都市においては消防の専門部隊である特別高度救助隊の設置が義務付けられている。これは総務省消防庁の「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)」第6条の規定により「特別高度救助隊」を東京都及び政令指定都市に、第5条の規定により「高度救助隊」を中核市等に整備をするとされ、「高度救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防及び指定都市にあつては1以上の高度救助隊を特別高度救助隊とする。」ことになっている。そのため、多くの指定都市では、高度救助隊と特別高度救助隊の両方が編成されている。 特別高度救助隊を参照のこと。
指定都市では、都市計画で区域区分(線引き)を定めるものとされている(都市計画法第7条第1項、都市計画法施行令第3条)。よって、スプロール化どころか過疎化が問題となるような地域が指定都市の一部となると、その地域が区域区分で市街化調整区域とされることにより、その地域での開発行為が法律で制限され、結果的に過疎化が深刻化するおそれがある。反対に、区域区分で新たに市街化区域とされた地域では、土地・建物について固定資産税に加えて都市計画税が課されることになる。
また、法律上の首都圏(首都圏整備法所定)、近畿圏(近畿圏整備法所定)、中部圏(中部圏開発整備法所定)内に指定都市が誕生すると、その指定都市の区域内の市街化区域にある農地は、地方税法附則第29条の7の特例の対象外となるので、その農地についての固定資産税と都市計画税は「宅地並み課税」とされ、増税となる。
熊本市は、2012年4月1日(平成24年)に移行する[7]。
市町村の合併によって、現在以下の地域が指定都市移行を目指している。しかし、市町村合併協議の難航などにより、実現の見通しが立っていない都市が多い。また、実現可能性の高い中核市移行へ切り替え、将来的な目標として指定都市への意向を視野に入れるとしている市も増えている。なお、指定都市への移行を見据えた合併構想が持ち上がっている地域の多くは、都市圏(都市雇用圏など)を基礎としているが、必ずしも既存の広域行政圏とは一致しない。
法令で単に「政令で指定する市」と書かれている場合、各法令により指定基準が異なるため、指定都市(政令指定都市)と必ずしも一致しない。特定の市を「政令で指定する市」として定めている法令には、中小企業支援法、国民健康保険法、地方税法、道路整備特別措置法、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律などがある。
また、地域保健法第5条第1項では、都道府県のほか、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区が、保健所を設置するものと定めている。これらの保健所を設置する市を保健所政令市という。
以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧できます。
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||
This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. Last update: 2012年2月14日 12:35:13:JST