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社団法人 | 百科事典

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社団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。

目次

概説

社員(構成員)により構成される団体で、法律上、法人格が付与されたものを社団法人と言う。社団としての実態は存在するが、法人格が付与されていないものは、権利能力なき社団(法人格なき社団)といい、社団法人とは区別される。

社団法人でいう社員とは、一般に言う会社員・従業員という意味ではなく、社員総会株主総会における議決権剰余金の配当を受ける権利並びに残余財産の分配を受ける権利の一つ以上又は全部の権利を有する構成員(株式会社では株主)のことである。社団法人の具体的なものには、一般社団・財団法人法上の一般社団法人、会社法により設立される営利社団法人(会社)、特別法によって設立される労働組合のような中間的社団法人(中間法人)などがある。

現行の社団法人

現行法(2008年平成20年)12月以降)における狭義の社団法人には、一般社団法人と公益社団法人がある。

  • 一般社団法人 - 一般社団・財団法人法に基づいて、一定の要件を満たしていれば準則主義により設立できる非営利目的の社団法人。従来の中間法人も含む。
    会社と呼ばれる株式会社などの普通法人と異なり、社員剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は有効なものとはならない[1]
    事業年度末の貸借対照表の負債の部合計額が200億円以上である一般社団法人は「大規模一般社団法人」とも呼ばれ会計監査人を置かねばならない[2][3]
    その法人の事業によって公益を確保するため存続を許す事が出来ないと認める場合、法務大臣、その法人関係人、債権者およびその他の利害関係人の申立てにより裁判所解散を命ずることができる[4]
    事業原資は無くても2人以上の社員によって団体として設立ができ、その後活動原資として基金を社員が拠出したり、または外部からの拠出を募ることができる[5][6]。拠出者の請求と合意で基金の返還義務を負い、貸借対照表の純資産額超える場合は超過の範囲内で拠出額の返還をしなければならない[7]。事業の活動原資は基金を運用した運用益を当てることができる。収益事業と非収益事業とされる公益目的事業を行い、後者が50%を超えれば申請と認定を経て公益社団法人ともなれる。収益事業には課税され普通法人株式会社などとの違いはない[8]
  • 公益社団法人 - 一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人で、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された社団法人。
  • 特例社団法人 - かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。特例財団法人を含む特例民法法人の一つ。2013年平成25年)11月までに、一般社団法人・公益社団法人のいずれかに移行するか、解散することとなる。

なお、広義の社団法人として、一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人および公益社団法人のほかに、個別の特別法に基づいて設立された法人格を有する社団もある(株式会社・医療法人など。#社団法人(広義)の種類を参照)。

従来の社団法人

2008年平成20年)11月までは、社団法人といえばこれらのうち民法上の社団法人(公益法人の一類型である社団法人)のみを指すことが多かった。かつての民法上の社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。営利を目的とする社団法人は会社となる。営利とは構成員に利益を分配することで、利益を上げていても分配しない場合は営利性は否定される。法人の運営にあたっては、定款を定め、社員が議決権を持つ社員総会で意思決定をし、理事が業務執行および団体の代表を行う。

民法上の社団法人は、「定款」に基づき運営され、会員を社員と規定し、社員は不特定多数の利益を行為によって還元する。社団法人では社員による行為そのものが公益活動である。また民法上の社団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受ける。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。

社団法人・財団法人の制度変更

2006年平成18年)5月の第164回通常国会にて、公益法人制度改革として、社団法人・財団法人のあり方を抜本的に見直すための公益法人制度改革関連3法(一般社団・財団法人法公益法人認定法、関連法案整備法)が成立した。2008年平成20年)12月1日より全面施行され、民法の法人の規定が大幅に削除されたほか、中間法人法が廃止された。

これは、公益性ある団体に限り、許可制により設立を認めていた従来の社団法人・財団法人制度(許可主義)を見直し、中間法人も取り込んだ概念にするものである。すなわち、剰余金の分配を目的としない(営利性を有しない)社団・財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記をすることにより法人格を取得することができる一般社団法人及び一般財団法人の制度(準則主義)を創設するものである。そして、公益性のある団体は、別途総理大臣知事の認定により、公益社団法人公益財団法人の名称を用い、税制上の優遇措置を受けることとなる。

社団法人(広義)の種類

など

脚注

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関連項目

外部リンク

This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.  Last update: 2012年2月13日 22:33:35:JST

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