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財団法人 | 百科事典

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

財団法人(ざいだんほうじん)とは、ある特定の個人(大手企業の創業者や皇族が多い)や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人である。法人格を付与された財団のこと。簡略表記は(財)

2008年11月までは公益目的の財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも非営利目的であれば一般財団法人を設立できるようになった。また以前の財団法人も所管機関での手続きを経て一般財団法人へと移行できることとなった。

目次

概説

現行の財団法人

現行法(2008年12月以降)における狭義の財団法人には、一般財団法人公益財団法人がある。

公益法人制度改革および一般社団・財団法人法も参照のこと。
  • 一般財団法人 - 一般社団・財団法人法に基づいて、一定の要件を満たしていれば設立できる非営利目的の財団法人。設立に許可を必要とした従来の財団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって設立する事が出来る。
会社と呼ばれる株式会社などの普通法人と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は有効なものとはならない[1]
事業年度末の貸借対照表の負債の部合計額が200億円以上である一般財団法人は「大規模一般財団法人」とも呼ばれ会計監査人を置かねばならない[2][3]
その法人の事業によって公益を確保するため存続を許す事が出来ないと認める場合、法務大臣、その法人関係人、債権者およびその他の利害関係人の申立てにより裁判所解散を命ずることができる[4]
設立時に1人以上の設立者が財産を拠出して団体とし、その合計の財産の価額が300万円以上であること。事業年度2期連続して貸借対照表の純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければならない[5]。事業の活動原資は財産を運用した運用益を当てることができる。一般社団法人と異なり基金拠出を受けることはできない、すなわち基金制度そのものがない[6]。収益事業と非収益事業とされる公益目的事業を行い、後者が50%を超えれば申請と認定を経て公益財団法人ともなれる。収益事業には課税され普通法人株式会社などとの違いはない[7]
公益法人も参照
  • 公益財団法人 - 一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般財団法人で、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された財団法人。設立自体の許可は不要であるが、公益財団法人としての税制優遇を受けるためには公益性の認定が必要である。
※ 詳細は公益法人を参照
  • 特例財団法人 - かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の財団法人。特例社団法人を含む特例民法法人の一つ。2013年11月までに、一般財団法人・公益財団法人のいずれかに移行するか、解散することとなる。
※ 詳細は公益法人#特例民法法人を参照

なお、広義の財団法人として、一般社団・財団法人法により設立された一般財団法人及び公益財団法人のほかに、個別の特別法で設立された法人格を有する財団(学校法人など)もある。ちなみに、私立学校の設置者は、現在は学校法人とされているが、私立学校法施行以前は財団法人であった。

従来の財団法人

2008年11月までは、財団法人は民法第34条を根拠として設立されていたことから、当時の社団法人と並び「34条法人」と称され、設立目的の分野を所管する主務官庁の許可を受けて設立されていた(許可主義)。

現在は廃止されているが、民法に次のように規定されていた。

  • 第34条 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
  • 第35条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
  • 第37条 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 目的
    2. 名称
    3. 事務所の所在地
    4. 資産に関する規定
    5. 理事の任免に関する規定
    6. 社員の資格の得喪に関する規定
  • 第39条 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第37条第1号から第5号までに掲げる事項を定めなければならない。
  • 第40条 財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。
  • 第42条2項 遺言寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみされる。

財団法人の名称

法律上、必ず名称の一部に「一般財団法人」という文言を入れなければならない(一般社団・財団法人法5条)。ただし、民法により設立された従来の財団法人(特例財団法人)については、一般財団法人に移行するまでは「一般財団法人」の文言は用いず、従来通り「財団法人」のままである。また、各団体の名称としては、○○協会や○○センター、○○財団のようなものが用いられることが多い。

脚注

  1. ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48)第153条3項の2
  2. ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)2条
  3. ^ "一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A、QA7、QA16". 法務省. 2009-12-26 閲覧。
  4. ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)261条
  5. ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)153条、202条
  6. ^ 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&AQ&A23
  7. ^ 公益法人などの主な課税の取扱い財務省

関連項目

外部リンク


This text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.  Last update: 2010年3月23日 0:39:22:JST

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